石川県でドローンの飛行が規制されている地区はどこ?罰金はいくら?
今やその価格帯は1万円を切るものから数十万と機能性やサイズ等も幅広く、手軽に買える空撮カメラ「ドローン」
手軽になったのは良いけれど、昨今は兵庫県の国宝姫路城で大天守の2カ所に衝突事件や、石川県内でも住宅街の上空で実験飛行を行っていた方が違反で罰則を受けるとなるなど「規則違反」となってしまう事件が相次いでいます。
そこで、私もうっかりやってしまわない様に….石川県警のHPでは小型無人機等飛行禁止法についてリサーチ!
しかーし、肝心な「禁止地区の地図」の表示がネットで調べても見当たりませんでした。
直接メールで問い合わせてみた所、違反の可能性となってしまう法律が2つあり、結構ややこしい事が判明。
せっかく購入したものの「知らなかった」だけで違法行為を及ぼす事になってしまわないようにこちらで調べた内容を共有したいと思います。
ドローンの飛行を規制する法律とは?
ドローンを含む小型無人機を日本国内の上空で飛行させる場合に気をつけなければいけない法律は2つやぞ〜!
甘エビちゃん
1.航空法
1つは2015年(平成27)12月10日に改正された『航空法』です。一部改正の内容は新たに、ドローン(マルチコプター)やラジコン模型機等、無人航空機の飛行ルールが導入された事によります。
2. 小型無人機等飛行禁止法
また、もう1つは2016年(平成28)4月7日に施行された「小型無人機等飛行禁止法」です。 この2つの法律の大きな違いは改正航空法の「無人航空機」と異なり、「小型無人機」は重量制限が無く、200g未満の機体も含まれるという事です。 その為、200g以下のトイジャンルの機体を屋外で飛ばす場合、規制区域内では自宅の庭であっても事前に届け出を行わなくてはなりません。(屋内は対象外)
それではこの2つの法律に沿って
石川県内でドローンなどの飛行が禁止されている地区や建物など規制条件を見て行きます。
石川県内のドローン飛行規制や禁止地区は?
石川県内の特定の建物で禁止地区となるのはー
志賀原子力発電所とその周囲300mのエリアです。
「小型無人機等飛行禁止法」の対象原子力事業所として指定された施設(法第6条関係)となっていて、
基準の施設としては国の重要施設で、国会議事堂・総理大臣官邸・皇居・原子力事業所等とその周囲300mに該当しています。
また志賀原発以外にも全国共通で「航空法」に引っかかるエリアや飛行法や時間帯などがあるのでそちらも見て行きます。
全国共通の航空法違反になるドローン飛行禁止区域
石川県内のみならず、全国共通で禁止となる事項は以下の通りになります。
【禁止事項】
- 空港周辺
- 150m以上の上空
- 人家の密集地域*
*人家の密集地域は、平成22年国勢調査に基づく「人口集中地区」とされています。
石川県では金沢市内のほとんどのエリアはNGです。
その他のNGエリアの詳細を知りたい場合は[国土交通省:国土地理院地図]をご覧下さい。
その他にも基本的な飛行のルールがあり、
このルール外の時間帯や方法で飛行をさせたい場合は
事前に国土交通省に申請して許可を取る必要があるので要注意**です。
- 日中、目視の範囲内で飛行
- 人や建物などから30メートルの距離を保つ
- 物を投下しない
- 祭礼や縁日、展示会など人が集まる場所で飛ばさない
- 爆発物は輸送しない
ちなみに
罰金はいくらなの?
違反した場合は
50万円以下の罰金を科すとされています。
・
・
とのことで何十万単位になる恐れありです。
通報される事のないように気をつけましょう。
まとめ
**追加情報**
<読者様より貴重なコメントを頂きましたので、追記させて頂きます。>
国土交通省の無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールに関して
対象となる無人航空機は・・・
「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。
と記載されています。
(出典:国土交通省公式サイト)
ので、
200g未満であれば「模型航空機」にあたるので該当しません!
・
・
ですが!
従来からの航空法(第 99 条の2)が適用となり
空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要となりますのでご注意下さいね。
と、いうわけで今回は石川県内を中心にドローンの飛行禁止地区や基本的なルール、罰金や対象外となる航空機についてご紹介しました!
イベントで金沢市内や石川県内にてドローンを飛ばしたい場合、
許可が必要になりますので申請先の詳細や2017年に新設された相談窓口はこちらの記事をご覧下さい。
こちらの記事もどうぞ★石川県内でドローンを無許可で飛ばせる最高のロケーションは!?★
<情報参照や引用: 国土交通省HP/石川県警察HP/日本遠隔制御株式会社「お知らせ」>
今日も読んでくれてあんやとね!バナークリックで今日のブログランキングが見られるよ~ 🙂
Comment
ドローンに関する二つの法律について、わかりやすく書かれていると思いましたが
最後のまとめに書かれている
ドローン及びラジコン等の無人航空機は日中、人が少なく住宅街などから離れた場所で人や建造物の上空30m以上、150m未満の目視範囲内で飛行させる場合や、対象施設の管理者またはその管理者や土地の所有者から同意を得た場合、対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行は問題ありません。
しかし、夜間やイベントなど人の多い場所などで飛行させる場合は国土交通省に事前に申請する必要があります。申請は、実際に飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象 施設周辺地域を管轄する警察署に、所定の様式の通報書を提出する必要があります。 ちなみに「48時間前」の記載ですがが申請する方が多いようで、実際イベント事などある場合は3〜4週間はゆとりをもって申請した方がいいようです。実際にお問い合わせや申請される場合はお近く・飛行される管轄の警察署でご確認下さい。
これは、航空法に関する飛行ルールではないでしょうか?
機体重量200g未満の「模型航空機」は
従来からの航空法の第99条の2の規制(空港等周辺や一定の高度以上の飛行については国土交通大臣の許可等が必要)は適用されますがそれ以外については
適用されないと思うのですが、いかがでしょうか?
トイドローン様
当ブログをお読み頂き、コメントを頂きまして誠に有難うございます。
ご指摘頂きました ”機体重量200g未満の「模型航空機」”に関するルールですが、国土交通省の「無人航空機ヘルプデスク」にお問い合わせして確認しました所、
確かに、200g未満であれば今の所飛行も空撮も問題が無い様です。情報を追加、更新させて頂きますのでまた気になる点等がございましたらいつでもご連絡下さい。
すばやい対応、ありがとうございます。
トイドローン様、
いえいえ、こちらこそ有難うございます!